秋吉(2017)にもとづき、議論に関連することを説明します。
●政策のデザイン(秋吉,2017,pp.132-141から抜粋)
・政策の、1)目的、2)対象者、3)手段、4)権限、5)財源
・例:生活保護政策
1)目的:生活困窮者の保護と生活の保障、生活困窮者の自立の助長
2)対象者:行政機関によって生活困窮者と認定された住民
3)手段:生活困窮者の世帯に対して金銭や物品が行政から直接支給される
4)権限:生活保護の実施機関である厚生労働省、都道府県、市町村、福祉事務所といった行政機関に付与されている。実質的には福祉事務所が実施機関。
5)財源:国、都道府県、市町村でそれぞれ分担する。
・生活保護法(法律)、生活保護法施行令(政令)、生活保護法施行規則(省令)で規定されている。
・そのほかに、生活保護手帳(マニュアル)、「生活保護手帳別冊問答集」(マニュアル)がある。
政令:内閣が法律の執行にともなって定める命令。施行令などの名称
省令:担当府省が法律の執行にともなって定める命令。施行規則などの名称
通達・通知:行政内の上位機関から下位期間に出す命令・指示
実施要領:現場のマニュアル。なぜ作る?
・政策の実施にあたり、現場で上記を一つ一つ参照することはむずかしい
・上記には具体的な状況における判断は記せない
政策を実施するにうえで国は法律、政令、省令を定める
担当府省から現場の都道府県・市町村に通達・通知が行われる
現場で運用する(させる)にあたりマニュアルが作成される
→具体例を挙げて考えてみてください。
●政策デザインにおける「現場知」と「常識知」(秋吉,2017,pp.192-193より抜粋)
・理論知:政策共同体を構成する専門家が有する知識
・現場知:現場での経験によって蓄積されてきた知識。利害関係者(当事者)が有する。
・常識知:社会常識にもとづく判断による知識。一般市民が有する。
→アクションリサーチに関する近年の議論との関連を考えてみてください。
●政策デザインにおける専門家の位置づけの変化(秋吉,2017,pp.212-214)(※)
従来:合理的政策決定。専門家との関係は、諮問-答申関係
・政策決定の責任者は、専門家に政策問題の分析を依頼(諮問)する
・専門家は、第三者的に、政策問題を分析し、結果を報告(答申)する
→ 専門家は、政策決定過程の外部に位置する。中立的な立場と想定。
↓
政策問題は多くの主体が関わり複雑。多様な主体がかかわり政策を検討する必要
↓
近年:参加型政策分析
・専門家も政策議論に参加
・・情報を提供する役割
・・一般市民をサポートする役割
※さきほどの項目とは「専門家」の意味が異なるので注意
→ サイエンスコミュニケーションにおけるサイエンスカフェ、コンセンサス会議との関連を考えてみてください。
文献
秋吉貴雄 2017 入門公共政策学,中公新書