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政策のデザイン(秋吉,2017)

秋吉(2017)にもとづき、議論に関連することを説明します。

 

●政策のデザイン(秋吉,2017,pp.132-141から抜粋)

・政策の、1)目的、2)対象者、3)手段、4)権限、5)財源

・例:生活保護政策

1)目的:生活困窮者の保護と生活の保障、生活困窮者の自立の助長

2)対象者:行政機関によって生活困窮者と認定された住民

3)手段:生活困窮者の世帯に対して金銭や物品が行政から直接支給される

4)権限:生活保護の実施機関である厚生労働省都道府県、市町村、福祉事務所といった行政機関に付与されている。実質的には福祉事務所が実施機関。

5)財源:国、都道府県、市町村でそれぞれ分担する。

 

生活保護法(法律)、生活保護法施行令(政令)、生活保護法施行規則(省令)で規定されている。

・そのほかに、生活保護手帳(マニュアル)、「生活保護手帳別冊問答集」(マニュアル)がある。

 

政令:内閣が法律の執行にともなって定める命令。施行令などの名称

省令:担当府省が法律の執行にともなって定める命令。施行規則などの名称

通達・通知:行政内の上位機関から下位期間に出す命令・指示

実施要領:現場のマニュアル。なぜ作る?

・政策の実施にあたり、現場で上記を一つ一つ参照することはむずかしい

・上記には具体的な状況における判断は記せない

 

政策を実施するにうえで国は法律、政令、省令を定める

担当府省から現場の都道府県・市町村に通達・通知が行われる

現場で運用する(させる)にあたりマニュアルが作成される

 

→具体例を挙げて考えてみてください。

 

●政策デザインにおける「現場知」と「常識知」(秋吉,2017,pp.192-193より抜粋)

・理論知:政策共同体を構成する専門家が有する知識

・現場知:現場での経験によって蓄積されてきた知識。利害関係者(当事者)が有する。

・常識知:社会常識にもとづく判断による知識。一般市民が有する。

 

→アクションリサーチに関する近年の議論との関連を考えてみてください。

 

●政策デザインにおける専門家の位置づけの変化(秋吉,2017,pp.212-214)(※)

従来:合理的政策決定。専門家との関係は、諮問-答申関係

・政策決定の責任者は、専門家に政策問題の分析を依頼(諮問)する

・専門家は、第三者的に、政策問題を分析し、結果を報告(答申)する

→ 専門家は、政策決定過程の外部に位置する。中立的な立場と想定。

 ↓

政策問題は多くの主体が関わり複雑。多様な主体がかかわり政策を検討する必要

 ↓

近年:参加型政策分析

・専門家も政策議論に参加

・・情報を提供する役割

・・一般市民をサポートする役割

 ※さきほどの項目とは「専門家」の意味が異なるので注意

 

→ サイエンスコミュニケーションにおけるサイエンスカフェ、コンセンサス会議との関連を考えてみてください。

 

文献

秋吉貴雄 2017 入門公共政策学,中公新書

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